東久留米・西東京・新座の相続税申告

ご案内

東久留米・西東京・新座で相続が発生した方へ

  • ご自宅へ伺います東久留米市・西東京市・新座市のお客様は、ご自宅でご相談をお受けします。遠方にお住まいのご家族とは、オンラインでの打合せも可能です。
  • 確認は無料です財産の概要をうかがい、相続税の申告が必要かどうかを無料でお伝えします。
  • 申告先の税務署相続税の申告書は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。東久留米市・西東京市は東村山税務署、新座市は朝霞税務署の管轄です。

東京都では、亡くなった方のおよそ5人に1人が相続税の申告の対象になっています(全国ではおよそ1割)。持ち家があるだけで基礎控除を超えるケースも、決して珍しくありません。※東京国税局・国税庁「令和6年分 相続税の申告事績の概要」より

01相続の税務

相続には様々な手続きが伴いますが、これは一生のうちに一度経験するかしないかという非日常的なものです。

皆様にとって、相続に関する税務は慣れることのない手続きであるとともに、誤りがあった場合には多額の税負担が発生するリスクのある手続きでもあります。

02相続税と税務調査

特に、相続税の申告に対しては、法人や個人事業主の申告に対するよりも、税務調査や行政指導の対象となる割合が高いという事実があります。以下は最新の「税務行政の現状と課題」という統計資料から算出した数字です。

法人税の実調率1.7%
個人の所得税の実調率0.7%
相続税の実調率5.5%
相続税の簡易接触率12.1%

※「実調率」とは申告総数に対する調査件数、「簡易接触率」とは申告総数に対する税務署からの指導や問い合わせの件数と考えてください。

17.6%

簡易接触も含めて計算すると、相続税の申告をした方の実に17.6%が、申告と納税をした後に税務署への対応を迫られることになります。

相続税の申告手続きは、相続人や相続財産の調査から遺産分割、申告書の作成まで専門的な作業の連続ですので、税理士に依頼する方がほとんどですが、税務署への対応を迫られるリスクが高いという理由から、依頼する税理士は「税務調査の現場に精通した税理士」を選ぶべきです。

03相続税がかかるかどうかの目安

遺産の総額(土地は路線価などで評価した金額)が、次の基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要になります。

基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人1人3,600万円
相続人2人4,200万円
相続人3人4,800万円
相続人4人5,400万円

※特例を使うと相続税がかからない場合でも、特例を受けるために申告が必要なケースがあります。判断に迷われたら、無料の確認をご利用ください。

04土地の評価で、相続税は大きく変わります

このエリアの相続では、ご自宅の土地が遺産の大きな割合を占めることが少なくありません。土地は形や道路との接し方、使われ方によって評価額が変わり、評価の誤りは税務調査でも論点になりやすいところです。

  • ご自宅の土地:一定の要件を満たすと、小規模宅地等の特例により、330㎡までの部分の評価額が80%減額されます。
  • 形の悪い土地・道路に接していない土地・面積の広い土地:形状や面積に応じて評価額を減額できる場合があります。
  • アパート・貸家の敷地:人に貸している土地や建物は、ご自身で使っている場合より評価額が下がります。
  • 農地・生産緑地:農業を続ける相続人には、相続税の納税猶予の制度があります。

※いずれも適用には要件があります。

05当事務所のサポート

当事務所においては、元東京国税局職員として税務調査の現場に精通した代表がすべてのお客様を担当し、相続発生後の手続きから申告書の作成、申告後の税務署対応まで一貫してサポートいたします。

また、相続税の申告が不要である場合や申告が必要かどうか不明な場合でも、当事務所は行政書士事務所も兼ねておりますので、相続人調査や遺産分割など相続手続きに関するご相談のみでも承ります。

相続に関するご相談はぜひ当事務所まで。

06料金の目安

相続税申告の報酬は、相続する財産の評価額に料率を乗じて算定します。財産の種類によって評価の難易度が異なるため、料率は0.5%〜1.0%の幅があります。

遺産の内容料率遺産6,000万円遺産1億円遺産2億円
現預金と上場株式のみ0.5%30万円50万円100万円
現預金と不動産0.7%42万円70万円140万円
現預金と非上場株式0.8%48万円80万円160万円
  • 金額は別途消費税がかかります。
  • 「財産の評価額」とは、相続人の全員が相続する遺産について、相続税法の規定に基づき評価した金額をいいます。
  • 相続人の数や遺産の状況により料率が変わることがあります。お見積りは財産の内容を確認したうえで、着手前に無料でお出しします。
  • 相続税がかかるかどうかの確認は無料です。
  • 相続税の申告が不要な方の相続手続(戸籍の収集・遺産分割協議書の作成など)は、行政書士業務としてお受けします。

07ご依頼から申告までの流れ

  1. ご相談・相続税がかかるかの確認(無料)お電話またはフォームからご連絡ください。ご自宅へ伺うこともできます。
  2. お見積り・ご契約財産の概要をうかがい、料金を書面でお示しします。
  3. 相続人・財産の確認戸籍、預金、不動産などの資料を確認し、財産目録を作成します。
  4. 財産の評価・遺産分割のご相談土地などを評価し、特例の適用や分け方による税額の違いをご説明します。
  5. 申告・納税相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税を行います。
  6. 申告後の対応税務署から問い合わせや調査があった場合も、引き続き対応します。

※亡くなった方に所得があった場合は、4か月以内に準確定申告が必要です。詳しくは相続から申告までの流れをご覧ください。

08よくあるご質問

相続税がかかるかどうかだけ、相談できますか。

はい。財産の概要をうかがい、申告が必要かどうかを無料でお伝えします。

自宅まで来てもらえますか。

東久留米市・西東京市・新座市のお客様は、ご自宅へ伺います。遠方にお住まいのご家族とは、オンラインでの打合せも可能です。

申告の期限はいつですか。

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。財産の確認や遺産分割の話し合いには時間がかかるため、早めのご相談をおすすめします。

料金はいつ決まりますか。

財産の内容を確認したうえで、着手前にお見積りをお出しします。お見積りは無料です。

申告後に税務署から連絡が来たら、どうなりますか。

申告をお引き受けした案件は、申告後の税務署からの問い合わせや税務調査にも対応します。

不動産の名義変更(相続登記)も頼めますか。

相続登記は司法書士の業務のため、当事務所ではお受けできません。必要に応じて司法書士をご紹介します。

お気軽にお問い合わせください

相続税がかかるかどうかの確認は無料です。ご自宅へ伺います(東久留米・西東京・新座)。
電話相談のみの場合は料金発生しません