「確定申告」というと、フリーランスや個人事業主のものというイメージがあるかもしれません。しかし、会社員や年金生活者など事業を営んでいない個人でも、一定の条件に当てはまると確定申告が必要になります。
また、近年は技術の発展により多種多様な収入の発生源があります。働き方の多様化、多くの会社で副業が解禁されるなど、これまで確定申告とは無縁だった方々も、実は対応が必要なケースが増えています。
確定申告とはなにか
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までに税務署へ申告・納税する手続きです。
会社員の多くは勤務先が「年末調整」を行うため、自分で確定申告をしなくても済みます。しかし、以下のようなケースでは年末調整だけでは税金の精算が完了しないため、本人が確定申告を行う必要があります。
確定申告が必要になる主なケース
| # | ケース | 対象者の例 | 申告が必要な理由 |
|---|---|---|---|
| ① | 給与収入が2,000万円超 | 高所得の会社員 | 年末調整の対象外のため |
| ② | 副業・副収入の所得が20万円超 | ギグワーク、フリマ収入など | 本業以外の所得が課税対象のため |
| ③ | 2か所以上から給与を受け取る | ダブルワーク | 複数の給与を合算して精算が必要なため |
| ④ | 不動産を売却した | マンション・土地の売却 | 譲渡所得が発生するため |
| ⑤ | 不動産を賃貸している | 駐車場・部屋貸しなど | 不動産所得が20万円超の場合 |
| ⑥ | 株式・投資信託で利益が出た | 特定口座(源泉なし)など | 申告分離課税の手続きが必要なため |
| ⑦ | 一時所得を受け取った | 生命保険の満期金、懸賞当選など | 特別控除後の所得が20万円超の場合 |
| ⑧ | 退職金を受け取った(書類未提出) | 中途退職者など | 「退職所得の受給に関する申告書」を未提出の場合 |
| ⑨ | 年の途中で退職・離職した | 転職・離職者 | 年末調整が行われず税金が未精算のため |
| ⑩ | 外国から所得を得た | 海外投資・外国からの報酬など | 全世界所得が課税対象のため |
各ケースの詳細解説
給与の年収が2,000万円を超えると、勤務先で行う年末調整の対象から外れます。そのため、本人が直接確定申告をして税金を精算しなければなりません。
本業(主たる勤務先)以外に所得がある場合、その合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
この分野は特に収入源の多角化が進んだ近年、対象となる方が増えています。潜在的な申告漏れが多いことから、税務署も力を入れて対応している分野です。
副収入の例:
- フリマアプリや転売での収入(日常の生活用品の売却は原則対象外)
- ウーバーイーツ等のギグワーク
- クラウドソーシングでの業務委託料
- アフィリエイト収入
- 単発の指導料・講師料 など
ダブルワークや転職した年など、複数の勤務先から給与を受け取る場合は、主たる勤務先以外の給与所得・その他所得の合計が20万円を超えると申告義務が生じます。複数の給与を合算して税額を再計算する必要があります。
マンションや土地・家屋を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告が必要です。また「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」を適用するためにも、申告の手続きが必要です。
駐車場や部屋・マンションを他人に貸して賃料収入を得ている場合、不動産所得(賃料収入-必要経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。固定資産税、管理費、修繕費などを経費として差し引いて計算します。
証券口座の種類によって確定申告の要否が異なります。
| 口座の種類 | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要(損益通算や損失の繰越控除を行う場合は申告を選択) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 利益が20万円超の場合は申告が必要 |
| 一般口座 | 利益が20万円超の場合は申告が必要 |
| NISA口座 | 非課税のため申告不要 |
生命保険の満期返戻金・解約返戻金、懸賞や賞金、競馬・競輪の払戻金(一定額以上)など、一時的・偶発的な収入を「一時所得」と呼びます。
計算式:(受取額-払込保険料等の必要経費-特別控除50万円)× 1/2 = 課税される一時所得
給与所得者の場合、上記計算後の金額が20万円を超えると確定申告が必要です。
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出している場合は、通常申告不要です。しかし、この書類を提出していないと一律20.42%が源泉徴収されているため、申告することで払いすぎた税金が還付される可能性があります。
12月31日時点で在職していない場合、年末調整が行われません。退職後の年は確定申告をすることで、所得税が精算され、多くのケースで還付(税金が戻る)が受けられます。
退職した年に再就職した場合は、原則再就職先で年末調整を行うため、確定申告は不要です。
日本の居住者は、国内外を問わず全世界の所得が日本の所得税の課税対象です。海外の配当、外国株の売却益、外国からの報酬なども申告が必要なケースがあります。外国ですでに税金を納めている場合は「外国税額控除」を適用できます。
年金受給者の方への補足(令和7年改正)
公的年金受給者には、令和7年度税制改正による重要な変更があります。
| 項目 | 改正前(令和6年以前) | 改正後(令和7年分から) |
|---|---|---|
| 源泉徴収対象外の年金額(65歳以上) | 158万円未満 | 205万円未満 |
| 源泉徴収対象外の年金額(65歳未満) | 108万円未満 | 155万円未満 |
| 確定申告不要制度の基本要件 | 年金収入400万円以下+他所得20万円以下 | 同左(変更なし) |
申告しないとどうなる?
確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合、以下のペナルティが課される可能性があります。
| ペナルティの種類 | 概要(令和7年分) |
|---|---|
| 無申告加算税 | 税額50万円以下:15%/50万円超300万円以下:20%/300万円超:30%(自主申告なら5%) |
| 延滞税 | 納期限翌日から2か月以内:年2.4%、2か月超:年8.7%(令和7年分) |
| 重加算税 | 意図的な隠ぺいと認定された場合:35〜40% |
税務署から「お尋ね」が来た場合は必ず早めに対応しましょう。自主申告(修正申告)なら無申告加算税が5%に軽減されるため、気づいたら速やかに手続きを行うことが重要です。
「還付申告」の場合は申告で税金が戻る
義務がなくても確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ケースがあります。代表例を以下に挙げます。
・住宅ローン控除(初年度):新たに住宅を購入・新築した年(2年目以降は年末調整で対応)
・寄附金控除:ふるさと納税でワンストップ特例を使わなかった場合や6自治体以上への寄附
・雑損控除:災害・盗難などで資産に損害を受けた場合
・特定口座(源泉あり)で損失が出た場合の損益通算・繰越控除
還付申告は申告期間(2〜3月)以外でも、翌年から5年以内ならいつでも提出可能です。
確定申告の主な手順
2.所得・控除を計算し、申告書を作成する(国税庁「確定申告書等作成コーナー」が便利)
3.e-Tax(電子申告)または書面で税務署へ提出する
4.納税(追加の税金がある場合)または還付(通常1〜2か月後に振込)
最後に
近年は国税庁が公開している確定申告書作成コーナーなども機能や使い勝手が充実し、納税者の方ご自身で確定申告をされる方も増えています。
ただ、初めて確定申告をされる場合や、多額の収入があった年、財産の譲渡を行なった年など、やはりご自身で申告するのに不安があるのも当然です。
そのような不安が少しでもあれば、遠慮なく当事務所までお問い合わせください。お電話での問い合わせのみなら料金は発生しませんのでご安心ください。
参考までに、概ねの料金単価は下表のとおりです。
| 個人事業主の所得税の確定申告 ※顧問契約なしのスポット依頼 |
50,000円~ 事業規模、決算書作成の有無、自計化の程度等に応じて個別にお見積りいたします。 |
| 株式の譲渡所得の申告 | 30,000円~ 外国株の有無や保有口座数などで多少変動します。 |
| 土地の譲渡所得の申告 | 100,000円~ 活用する特例の有無などで多少変動します。 |
| その他のケース | 15,000円~ 内容に応じて個別にお見積りいたします。 |
- 会社員や年金受給者でも、一定の条件に該当すれば確定申告が必要になる
- 副業・不動産・株式など収入の種類や金額によって申告義務が異なる
- 申告しなかった場合は無申告加算税・延滞税・重加算税などのペナルティが生じる
- 義務がなくても申告することで税金が還付されるケースがある(還付申告)
- 不安な場合はお気軽に当事務所までお問い合わせください