新サービス
売る前から、申告のあと、その先の相続まで。
不動産の売却では、いくらで売れるかと同じくらい、手元にいくら残るかが大切です。税金は売り方や売る時期によって変わり、使えるはずの特例が条件を満たせずに使えなくなることもあります。
当事務所では、売却を考え始めた段階から、売却後の確定申告、さらに将来の相続まで、税務の面から一貫してお手伝いします。売却を依頼する不動産会社をお探しの方には、提携する不動産会社をご紹介することもできます。
- 対象土地・建物の売却をご検討中の個人の方相続した不動産、共有している不動産の売却も含みます
- 担当代表税理士(元東京国税局職員)がすべて担当します
- ご相談対面・オンラインのいずれでも承ります
- 料金売却後の確定申告は100,000円〜(別途消費税)提携不動産会社を通じて売却された場合は、税理士報酬を値引きします
01こんなときにご相談ください
親から相続した家や土地を売りたい
相続した不動産の売却には、相続税の取得費加算や空き家に関する特例など、相続ならではの論点があります。
住み替えのために自宅を売る
居住用財産の3,000万円特別控除や買換えの特例など、どの特例を使うかで税額が大きく変わります。
売ったら税金がいくらかかるか知りたい
想定される売却価格ごとに、税額と手取り額の目安を試算します。
売る時期を決めかねている
所有期間が5年を超えるかどうか(売却した年の1月1日時点)で税率が大きく変わるなど、時期によって税額が変わることがあります。
売却代金も含めて相続に備えたい
不動産が現金に変わると、相続税の評価額も変わります。売却後の財産をふまえて相続税を試算します。
どの不動産会社に頼めばよいかわからない
ご希望があれば、提携する不動産会社をご紹介します。ほかの不動産会社に依頼される場合も、税務のサポートは同じ内容で承ります。
山林や告知事項のある物件など、買い手が見つかりにくい不動産を手放したい
提携する不動産会社は、大手の不動産会社では取り扱いが難しい山林や告知事項のある物件なども手掛けています。山林の売却では、土地は譲渡所得、立木は山林所得と所得の区分が分かれることがあるなど、税務にも特有の論点があります。
02売却の前にご相談いただきたい理由
手取り額で判断できます
査定額が高くても、税金を差し引いた手取り額で比べると判断が変わることがあります。売却を決める前に、税額の目安を知っておくことをおすすめします。
特例は、売り方と時期で使えなくなることがあります
売却に関する特例の多くには、住まなくなってからの期間、買主との関係、売却する年などの要件があります。契約を結んだ後では、条件を整え直すことができません。
申告のあとまで見通せます
売却による所得は、翌年の住民税や国民健康保険料などにも影響します。申告後に税務署から問い合わせがあった場合も、当事務所が対応します。
03サポートの流れ
どの段階からでもご相談いただけます。
-
売却を検討する段階
税額の試算と特例の確認
想定される売却価格ごとの税額と手取り額を試算し、使える特例とその要件を確認します。購入時の契約書など、取得費を証明する資料の確認もこの段階で行います。
- 税額・手取り額の試算
- 特例の適用可否の確認
- 取得費の資料の確認
- ご希望により不動産会社のご紹介
-
売却活動・ご契約
不動産会社との直接のお取引
査定、販売活動、買主との価格や条件の交渉、売買契約は、お客様と不動産会社との間で直接行っていただきます。当事務所は、売却価格や時期が変わった場合の税額の再試算など、税務のご相談に応じます。
-
売却した翌年の2月16日〜3月15日
譲渡所得の確定申告
必要書類のご案内から、申告書の作成・提出まで行います。特例を受けるために必要な添付書類もそろえます。
-
将来の相続に向けて
相続税の試算と生前の対策
売却後の財産をふまえて相続税を試算し、生前贈与など税務面の対策をご提案します。相続が発生したときの相続税の申告も、同じ税理士が引き継ぎます。
04当事務所と不動産会社の役割分担
当事務所(税理士)
税務のご相談と申告
- 売却前の税額・手取り額の試算
- 特例の適用可否の確認
- 譲渡所得の確定申告
- 相続税の試算、生前の税務対策、相続税の申告
- ご希望に応じた不動産会社のご紹介
不動産会社(宅地建物取引業者)
売却の仲介
- 価格の査定、売出価格のご提案
- 販売活動、内覧の対応
- 買主との価格・条件の交渉
- 重要事項の説明、売買契約、お引渡し
当事務所は宅地建物取引業者ではありません。売出価格の決定、買主との交渉、売買契約の仲介には関与いたしません。
05不動産会社のご紹介と、報酬の値引きについて
ご希望のお客様には、当事務所が提携する不動産会社をご紹介しています。ご紹介した不動産会社を通じて売買契約が成立した場合、当事務所は不動産会社から紹介料を受け取ります。当事務所では、この紹介料の一部をお客様に還元し、税理士報酬から差し引いています。
提携する不動産会社について
山林、告知事項のある物件(いわゆる訳あり物件)など、大手の不動産会社では取り扱いを断られることが多い不動産の売却を得意としています。「ほかの不動産会社で断られた」「相続したが買い手が見つかりそうにない」という不動産も、まずはご相談ください。
- 紹介料の額と、税理士報酬から差し引く額は、ご紹介の前に書面でお示しします。
- 紹介料は不動産会社が負担するもので、お客様が不動産会社に支払う仲介手数料に上乗せされるものではありません。
- 不動産会社のご紹介を受けるかどうかは、お客様の自由です。ほかの不動産会社に依頼される場合も、税務のサポートは同じ内容で承ります(この場合、報酬の値引きはありません)。
- お客様の情報を不動産会社にお伝えするのは、ご同意をいただいた場合に限ります。
06料金
すべて別途消費税。事前にお見積りをお出しし、ご了承いただいてから着手します。
※ 表は横にスクロールできます
| ご依頼内容 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 売却前のご相談・税額の試算 | 個別にお見積り | ご相談の内容と試算の範囲に応じてお見積りします |
| 土地・建物の譲渡所得の申告 | 100,000円〜 | 活用する特例の有無などにより多少変動します |
| 相続税・贈与税の申告 | 財産評価額 × 0.5〜1.0% | 財産の種類や相続人の数により料率が異なります |
| 提携不動産会社を通じて売却された場合 | 上記の報酬から値引き | 紹介料の一部を還元します。値引きの額はご紹介の前に書面でお示しします |
- お電話でのご相談のみの場合、料金は発生しません。
- その他のご依頼の料金は料金表をご覧ください。
07よくあるご質問
まだ売るかどうか決めていません。相談できますか。
はい。売るかどうか、いつ売るかを判断するための税額の試算からお手伝いします。売却をお決めになる必要はありません。
紹介された不動産会社に、必ず依頼しなければなりませんか。
いいえ。ご紹介を受けた後でも、どの不動産会社に依頼されるかはお客様が自由にお決めいただけます。ほかの不動産会社で売却された場合も、税務のサポートは同じ内容で承ります。
すでに依頼している不動産会社があります。申告だけお願いできますか。
はい。売却後の確定申告のみのご依頼も承ります。契約前であれば、税額の試算や特例の確認もあわせて行うことをおすすめします。
山林や告知事項のある物件でも相談できますか。
はい。提携する不動産会社は、山林や告知事項のある物件など、大手の不動産会社が扱わないことの多い不動産も手掛けています。売却できるかどうか、またその条件は、不動産会社にご確認いただくことになります。税務のご相談は、物件の種類にかかわらず承ります。
売出価格をいくらにすべきか、相談に乗ってもらえますか。
売出価格の決定や買主との交渉は、お客様と不動産会社との間で行っていただきます。当事務所では、価格の候補ごとに税額と手取り額の試算をお示しし、ご判断の材料をご提供します。
値引きはどのくらいになりますか。
紹介料の額は売却価格などによって異なるため、値引きの額も案件ごとに変わります。ご紹介の前に、紹介料の額と税理士報酬から差し引く額を書面でお示しします。
遺言書の作成や家族信託もお願いできますか。
相続税や贈与税への影響など、税務面からの検討は当事務所で承ります。遺言書の内容や信託契約、相続人の間の調整など、法律上の判断が必要な事項は、弁護士・司法書士などの専門家へのご相談をおすすめしています。
相談した内容が不動産会社に伝わることはありますか。
お客様のご同意なく、不動産会社に情報をお伝えすることはありません。税理士は税理士法第38条により守秘義務を負っており、これは業務終了後も継続します。
遠方の不動産でも相談できますか。
税務のご相談と申告は、オンラインで全国から承ります。不動産会社のご紹介は、提携先の対応エリアによってはお受けできない場合があります。
08ご依頼にあたっての確認事項
- 本サービスは、税理士業務として提供するものです。
- 当事務所は宅地建物取引業者ではなく、不動産の売買の仲介(媒介)は行いません。売却に関するお取引は、お客様と不動産会社との間で行っていただきます。
- 税額・手取り額の試算は、お示しいただいた資料と一定の前提に基づく概算であり、実際の税額を保証するものではありません。
- 当事務所は、売却の成否や売却価格を保証するものではありません。
- ご紹介した不動産会社を通じて売買契約が成立した場合、当事務所は不動産会社から紹介料を受け取ります。その額と、税理士報酬から差し引く額は、ご紹介の前に書面でお示しします。
- 税法の解釈および取扱いは将来変更される可能性があります。試算およびご提案は、その時点の法令等に基づきます。
売却をお考えの不動産について、まずはお聞かせください
お電話でのご相談のみの場合、料金は発生しません