費用の計上について

これまでのテーマで解説した「原価」は、対応する売上と同時期に計上するルールでした。今回は、原価計算の対象とならない費用——販売費・一般管理費など——をいつ計上できるかについて解説します。

原価以外の費用は原則として発生した時に費用計上できます。ただし例外もあります。例外的な取り扱いは次回以降(テーマ3-②〜)で順次解説します。

法人税法の規定——「債務確定基準」とは

費用をいつ計上できるかについて、法人税法22条3項2号に規定があります。

法人税法 22条3項2号 損金算入される販売費等
当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額
償却費以外の費用は、事業年度末までに債務が確定していれば損金(費用)に計上できる

ここでいう「償却費」とは減価償却費などを指します(詳細はテーマ3-②「減価償却について」参照)。重要なのは「債務の確定」とは何かという点です。

債務確定の3要件(法基通 2-2-12)

国税庁の通達では、以下の3つの要件をすべて満たした時点で債務が確定したと判断されます。

1 債務が成立していること
費用を支払う義務が存在すること——簡単にいえば、契約が成立していることを指します。日本の民法は諾成契約のため、口頭での約束でも契約は成立します。
実務上の位置づけ
この要件が税務調査で争われることは、ほとんどありません。
2 具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
典型的には、費用の支払い義務に対応する相手方の債務が履行されていることを指します。
具体例
A社が清掃業者に事務所清掃を依頼した場合——
・A社の「清掃代金の支払い」が費用を支払う債務
・業者の「清掃作業」が契約相手方の反対債務

業者がまだ清掃を行っていなければ、「給付をすべき原因となる事実」はまだ発生していないため、費用計上は認められません。
⚠ 税務調査でよく争われるポイント
期末間近に計上した多額の費用について、期末までに相手方の債務履行が完了しているかを追及されます。

以下の理由だけでは費用計上できません:
・契約書の日付が期末前である
・期末前に見積書を受領している
・前金を支払っている
3 金額を合理的に算定できること
金額が算定できなければ費用計上できません。ただし「確定」している必要はなく、合理的に算定できれば足ります
合理的算定が必要なケース例
・支払額が変動する原料価格に連動している場合
・不可抗力による追加作業が生じ、金額を別途協議する契約条項がある場合
・慣習的に事後協議で支払額を定めているケース

→ これらは見積書の金額や過去の取引実績から合理的に算定して計上する。
⚠ 重加算税リスクに注意
金額算定に合理性がなければ費用計上できません。恣意的な利益操作と認定された場合、重加算税(重いペナルティ)の対象となる可能性があります。見積り計上した費用については、算定の根拠資料を準備しておくことが不可欠です。

実務上の注意——期末間近の費用計上

3要件のうち、実務で最も問題になるのは要件②(給付原因となる事実の発生)です。特に決算期末に向けて費用を計上する場面では、以下の点を必ず確認してください。

⚠️

期末間近に計上する多額の費用については、期末までに契約相手方の債務の履行が完了しているかどうかを、契約内容を確認したうえで判断することが必要です。契約書の日付・見積書の受領・前払いの有無だけでは、要件②を満たしません。

✅ まとめ
  • 原価以外の費用は、事業年度末までに債務が確定していれば費用計上できる(法人税法22条3項2号)
  • 債務確定の判断基準は①債務の成立・②給付原因となる事実の発生・③金額の合理的算定の3要件(法基通2-2-12)
  • 実務で最も争われるのは要件②——相手方の債務が期末までに履行完了しているかどうか
  • 見積り計上する場合は算定根拠の資料を整備しておくこと。恣意的な算定は重加算税のリスクあり
  • 減価償却費など例外的な取り扱いについては次回以降のテーマで解説